本文へスキップ

定款,会社・法人設立の行政書士事務所コスモス・カラー

定款Q&A

定款Q&A


定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
サポートプランについてのご疑問,ご依頼のお問い合わせは,TELやメールでお気軽にご連絡ください。バナーをクリックいただくと,専用フォームからお問い合わせいただけます。

    

定款Q&A

定款一般

Q1 定款とは?
定款は,法人の組織・活動に関する根本規則を定めたものです。
定款に定める具体的な内容は,法人の種類によって異なりますが,法人の名称,本店の所在地,法人の目的,法人の組織構成,総会の運営方法などを定めます。

法人の運営は,定款の規定に従って行わなければなりません。
例えば,定款に定めた目的の範囲外の事業を行うことはできません。役員の選出方法について定款に規定があれば,それに従った選出でなければ無効となってしまいます。 また,株式会社を設立する際の現物出資に関する事項など,定款に記載しておかないと効力が認められない事項もあります。

定款は,外部の関係者への提出が求められることもあります。
法人の設立登記を申請する時は定款を法務局に提出します。また,許認可を行政機関に申請するときに,定款を申請書に添付することが必要とされていたり,金融機関と取引をする場合にも定款の提出が求められることがあります。

定款は,法人の活動に大きな影響を与えます。
定款を作成するときには,どのような法人としたいのかを考え,それを実現できるよう定款の内容を検討するようにしましょう。
  
Q2 電子定款とは?
定款は,紙の書面として作成するのが一般的ですが,電磁的記録(Wordなどで作成した電子データのこと)そのものを定款とすることもできます。これを電子定款といいます。

定款には発起人が署名又は記名押印しますが,電子定款では電子データに署名や押印をすることができませんので,電子定款には発起人が電子署名します。
定款への公証人の認証は,電子認証の方法で行います。
  
Q3 紙の定款と電子定款どちらがいいですか?
法人の運営という観点からの,紙の定款と電子定款の最大の違いは,収入印紙を貼る必要があるかどうかにあります。
紙の定款には印紙税がかかり,定款の原本に収入印紙4万円を貼る必要があります。
電子定款の場合には収入印紙を貼る必要がありません。

定款を見る・提出するといった場面では,紙の定款と電子定款とでは,ほとんど違いはありません。
電子定款で定款を作成しても,銀行などの外部の関係者に定款を提出するような場合には,紙に印刷して提出することがほとんどです。
定款を見る・提出する時には,紙の定款ならコピーをとり,電子定款ならプリントアウトする,これだけの違いです。

電子定款のメリットは収入印紙代4万円がかからないことですが,電子定款には電子署名をする必要があり,電子署名のシステムを整えるための費用がかかります。
電子署名・電子認証の設備を整えた専門家に作成を依頼するのであれば,節約できる収入印紙代と専門家に支払う費用を考慮して,紙の定款にするか電子定款にするか決めればよいでしょう。
  
Q4 定款の認証とは?
認証とは,一定の行為が正当な手続きによりなされたことを,公の機関が証明することをいいます。
株式会社や一般社団法人などでは,定款は公証人の認証を受けなければ効力を有しないとされていますので,定款を作成したら必ず公証人の認証を受けなければなりません。
定款の認証は,定款の作成・内容が適法であることを,専門家である公証人が確認して証明してくれるものと考えておけばよいでしょう。

書面の定款の場合には,公証人が定款の内容をチェックし,定款に認証文が付されます。
電子定款の場合には,インターネットを通じて,電子的記録により認証した旨の情報が付される電子認証となります。
  
Q5 定款の認証はどこの公証人でもできるのですか?
定款の認証は,法人の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います。
法務局・地方法務局は都府県単位でありますので,例えば,埼玉県に本店を置く会社であれば埼玉県内に公証役場がある公証人であれば,どこの市町村の公証人に依頼してもかまいません。

公証人の管轄に違反して認証を受けた定款は無効となり,正しい管轄内の公証人に認証を受け直すことになります。
  
Q6 定款の認証のやり方は?
行政書士などの専門家以外は電子認証を依頼することは少ないと思いますので,書面による定款の認証手続きについて説明します。

定款の認証は,公証役場に行って認証を受けます。
事前に,公証人に連絡して,定款などの書類をチェックしてもらい,日程を合わせて公証役場に行き認証を受けた方がいいでしょう。

持参するものは次のとおりですが,必要書類や手数料は事前に公証人に確認するようにしましょう。
@ 定款 3通 認証してもらう定款を3通用意していきます。公証役場での保管用,法人保管用,登記申請用の各1通として合計3通を用意します。
A 発起人の印鑑証明書 発起人全員分の印鑑証明書が各1通ずつ必要です。印鑑証明書は発行された日から3か月以内のものでなければなりません。
B 代理人等に委任する場合は委任状と代理人の本人確認できる書類 発起人が公証役場に行かず代理人に委任することもできます。 この場合は,発起人からの認証を受けることを代理する旨の委任状と,代理人の運転免許証や印鑑証明書などを持参します。また,代理人の印鑑も持参します。
C 収入印紙4万円分 書面の定款の原本には,収入印紙税4万円を貼らないといけませんので,収入印紙4万円分を持参します。 収入印紙を貼った定款が原本となり,公証役場で保管されます。
D 公証人の認証手数料など 認証手数料は5万円です。認証手数料の他に,定款の謄本の交付を受けますので,謄本交付の手数料も必要となります。謄本交付手数料は,定款の枚数によって異なります。

電子認証の場合は,公証人への認証の申請は法務省オンラインシステムを利用して行いますが,それ以外は書面の定款の認証手続きと大きな違いはなく,認証を受ける時には公証役場に行って認証を受け,定款の謄本を交付してもらいます。
  
Q7 定款の変更はどのように行うのですか?
定款は,株式会社であれば株主総会,一般社団法人であれば社員総会など,その法人で定められた決議方法に従って変更することができます。

株式会社では,定款の変更は株主総会で特別決議と言われる方法で議決するのが基本です。
特別決議とは,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う決議です。
株式を譲渡制限株式とする定款の変更など,特別決議よりも要件が厳しい特殊決議や株主全員の同意を必要とする事項もあります。
  
Q8 定款を無くした時はどうしたらいいですか?
何らかの手続きで定款の提出が求められた際に,保管しておいたはずの定款が見当たらないということがあるのではないでしょうか。
このような場合,定款を認証した公証役場では原本を保管していますので,公証役場に依頼して謄本を交付していただくことは可能です。
しかし,実際には,認証した公証人が分からないことが多く,公証役場としても昔の定款を探し出してくるのはたいへんというケースが多いのではないでしょうか。

定款を無くしてしまった場合には,再度,定款を作ってしまうのが現実的です。
法人の登記事項証明書があれば,元の定款の内容をある程度推測することは可能です。 定款を設立した時から,法律も法人の状況も変わっていることも多く,現在の状況に合わせて定款を変更して作り直してしまうのです。

定款の変更は,設立時と違い公証人の認証は不要で,株主総会等の決議のみで可能です。
定款の提出を求める方も,設立時の定款が必要なことは稀で,現時点での定款を提出すればよいことがほとんどです。

ただし,定款を変更した時に登記も変更しなければならない事項もありますので,変更の登記も忘れないようにしましょう。
  
定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
サポートプランについてのご疑問,ご依頼のお問い合わせは,TELやメールでお気軽にご連絡ください。バナーをクリックいただくと,専用フォームからお問い合わせいただけます。



株式会社

Q1 定款に記載する事項は?
株式会社の定款に記載する事項は,次の3種類に分けられます。

絶対的記載事項:この記載事項が定款に記載されていないと,定款そのものが無効となる重要な事項です。絶対的記載事項には,次の6つの事項があります。
@会社の目的
A会社の商号
B本店の所在地
C設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
D発起人の氏名又は名称及び住所
E発行可能株式総数

相対的記載事項:この記載事項は,定款に記載しておかないとその事項の効力が生じない事項です。この事項について取り決めた場合には,必ず定款に記載しなければなりません。 相対的記載事項には,次のような事項があります。
・会社を設立する時の現物出資
・株式の譲渡制限
・株券は発行する旨の定め
・株主総会・取締役会の決議方法
・取締役・監査役の任期の延長
・取締役会の書面決議
・株主総会・取締役以外の機関の設置  など

任意的記載事項:定款に記載する・しないは会社が自由に決められる事項です。定款への記載の有無と,その事項の効力には関係がありません。定款に記載しておくことで,会社のルールとして明確にしておく意味があります。 任意的記載事項には,次のような事項があります。
・会社の事業年度(決算期)
・株主総会の開催の時期
・株主総会の議長 ・取締役・監査役の員数   など
  
Q2 商号の決め方に注意することはありますか?
商号には使用する文字ついての制限と,類似商号の制限があります。

使用する文字の制限 法律で,特定の文字を使用しなければならないものと,使用が禁止されているものがあります。
株式会社は「株式会社」という文字を付けなければなりません。株式会社の位置は,商号の前でも後でもかまいません。
銀行,信託,証券などの文字は,その事業を営む会社でなければ使用できません。
また,商号の中に会社の一営業部門であることを示すような「○○部」というような文字も使用できません。

使用する文字は,日本語が基本ですが,ローマ字も使用できます。
「&」,「’」,「,」,「−」,「.」,「・」の記号は,字句を区切る記号としてのみ使用できます。

類似商号の制限 会社法が施行される前は,他人が登記した商号と,同一市町村内で,同一の営業で,判然区別できない商号は類似商号として,その商号では登記できませんでした。
会社法になって類似商号の規制はなくなり,本店の所在地と商号が同一でなければ登記可能となりました。
規制は緩和されていますが,商号・本店の所在地が同一であればその商号は登記できませんので,事前の商号調査は必要です。

類似商号の制限は無くなりましたが,不正競争防止法は,不正競争の目的で同一又は類似の商号を使用する者に対して,差止請求,損害賠償請求ができることを定めていますので,不正な目的で類似の商号を付けることはすべきではありません。
  
Q3 目的の決め方に注意することはありますか?
目的は,会社が営む事業の内容を定めるものです。
従来は,登記の際の目的の適格性として,「営利性」,「適法性」,「明確性」,「具体性」の基準を満たすことが必要で,目的を定めるときには慎重な調査,検討が必要でした。
会社法が施行されてからは「具体性」の基準は緩和され,登記において「具体性」は問題とされなくなりました。
「営利性」は会社はもともと営利法人であり,「適法性」は会社の目的は適法なものでなければならないことは当然のことですので,これらの基準は現在でも求められます。
しかし,「具体性」の基準が緩和されたとはいえ,営業の許認可の申請では会社の目的が審査されることがあり,また取引先も何をする会社なのかはっきりしない会社との取引には消極的になることもあり得ます。
許認可の要件に問題はないかを確認し,外部の人から見て何をする会社なのか分かりやすい目的の定めにするのがよいと考えます。
  
Q4 発起人は何人必要ですか?
発起人は1人でもかまいませんので,1人で会社を作ることが可能です。
  
Q5 資本金の金額の決め方に注意することはありますか?
会社法が施行される前は,株式会社であれば資本金が1000万以上と最低資本金額が決まっていましたが,現在では資本金は1円以上あれば会社は設立できます。
しかし,事業を行うために必要となる許認可の要件として資本金の最低額が決まっていることがありますので,それらの事業を行う場合には要件が満たす資本金額にしなければなりません。
資本金があまりにも少額な場合には,銀行が融資に難色を示すことがあるかもしれません。
会社の設立は,資本金が1円でもできますが,設立後の営業を考えると,資本金額はある程度の金額としておくことが望ましいと言えます。

Q6 役員の任期の長さに制限はありますか?
会社法では,株式会社の取締役の任期は原則2年,監査役は4年とされています。
この任期は,株式の譲渡に会社の承認を必要とする旨の定款の定めのある会社であれば,最長10年まで延長することができます。
任期が経過すれば,同じ人物が継続して役人に就任したとしても,役員変更の登記はしなければなりません。取締役の任期が2年であれば,2年ごとに必ず登記をしなければなりません。
多くの会社では,役員となる人が変わることは少ないと思われます。そういった会社であれば,任期を長くしておき,役員の選任・登記を行う手間を省略することが合理的と思われます。

定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
サポートプランについてのご疑問,ご依頼のお問い合わせは,TELやメールでお気軽にご連絡ください。バナーをクリックいただくと,専用フォームからお問い合わせいただけます。



合同会社

Q1 合同会社にはどのような特徴がありますか?
株式会社との比較で,合同会社の特徴を説明します。

@出資者の責任 株式会社では会社に出資する人を「株主」といいますが,合同会社では「社員」といいます。
株主も社員も,会社の外部の第三者に対して,出資額以上の責任を負わないという点では同じです。これを,有限責任といいます。

A会社の内部関係の自由度 株式会社は,株主総会や取締役などの会社の機関構成が法律で強制されています。合同会社の場合はそのような強制はありません。
また,株主・社員の議決権は,株式会社の株主は持ち株数に応じて議決権がありますが,合同会社の社員の議決権は1人1議決権が基本ですが定款で自由に決定できます。 同じように,利益配当の方法も,株式会社では持ち株数に応じて配当されますが,合同会社では定款で自由に決定することができます。

B持分の譲渡の自由度 株式会社では株式の譲渡は自由が原則です。 合同会社は社員間の人的なつながりが強い会社として作られており,合同会社の社員としての地位である持分の譲渡には,原則として他の社員全員の同意が要求されており,また,社員が加入するには定款の変更が必要です。

以上から,合同会社の特徴として,
@出資者が負う責任は出資額の範囲内となる有限責任である。
A会社の機関・運営方法などの自由度が高い。
B人的なつながりの強い会社であり,規模の大きい会社には向かない。
といった特徴があると言えます。 このような特徴から,合同会社は少人数での起業などに向いた会社形態と言えます。


Q2 定款に記載する事項は?
合同会社の定款に記載する事項は,次の3種類に分けられます。

絶対的記載事項:この記載事項が定款に記載されていないと,定款そのものが無効となる重要な事項で,次の6つの事項があります。
@会社の目的
A会社の商号
B本店の所在地
C社員の氏名又は名称及び住所
D社員の全部を有限責任とする旨
E社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

相対的記載事項:この記載事項は,定款に記載しておかないとその事項の効力が生じない事項です。 合同会社は,会社の機関構成や社員の権利内容などに,定款に定めることにより自由に決定できる事項が多くありますので,どのような定めを置くがが,設立後の会社運営において重要になります。
相対的記載事項には,次のような事項があります。
・業務執行社員の定め(原則は社員全員が業務執行できますが,業務を執行する社員を選ぶことができます。)
・代表社員の定め(原則は業務執行社員全員に代表権がありますが,代表社員を選ぶことができます。)
・利益配当・損益分配に関する定め
・合同会社の解散事由
・合同会社の存続期間
・残余財産の分配の割合
・社員の退社  など

任意的記載事項:定款に記載する・しないは会社が自由に決められる事項です。定款の記載の有無と,その事項の効力には関係がありません。定款に記載しておくことで,会社のルールとして明確にしておく意味があります。
任意的記載事項には次のような事項があります。
・会社の事業年度(決算期)に関する事項
・社員総会の開催に関する事項
・公告の方法  など

Q3 商号の決め方に注意することはありますか?
商号には使用する文字ついての制限と,類似商号の制限があります。

使用する文字の制限 法律で,特定の文字を使用しなければならないものと,使用が禁止されているものがあります。
合同会社は「合同会社」という文字を付けなければなりません。合同会社の位置は,商号の前でも後でもかまいません。
銀行,信託,証券などの文字は,その事業を営む会社でなければ使用できません。また,商号の中に会社の一営業部門であることを示すような「○○部」というような文字も使用できません。

使用する文字は,日本語が基本ですが,ローマ字も使用できます。
「&」,「’」,「,」,「−」,「.」,「・」の記号は,字句を区切る記号としてのみ使用できます。

類似商号の制限 会社法が施行される前は,他人が登記した商号と,同一市町村内で,同一の営業で,判然区別できない商号は類似商号として,その商号では登記できませんでした。 会社法になって類似商号の規制はなくなり,本店の所在地と商号が同一でなければ登記可能となりました。
規制は緩和されていますが,商号・本店の所在地が同一であればその商号は登記できませんので,事前の商号調査は必要です。
類似商号の制限は無くなりましたが,不正競争防止法は,不正競争の目的で同一又は類似の商号を使用する者に対して,差止請求,損害賠償請求ができることを定めていますので,不正な目的で類似の商号を付けることはすべきではありません。

Q4 目的の決め方に注意することはありますか?
目的は,会社が営む事業の内容を定めるものです。
従来は,登記の際の目的の適格性として,「営利性」,「適法性」,「明確性」,「具体性」の基準を満たすことが必要で,目的を定めるときには慎重な調査,検討が必要でした。
会社法が施行されてからは「具体性」の基準は緩和され,登記において「具体性」は問題とされなくなりました。
「営利性」は会社はもともと営利法人であり,「適法性」は会社の目的は適法なものでなければならないことは当然のことですので,これらの基準は現在でも求められます。

しかし,「具体性」の基準が緩和されたとはいえ,営業の許認可の申請では会社の目的が審査されることがあり,また取引先も何をする会社なのかはっきりしない会社との取引には消極的になることもあり得ます。

許認可の要件に問題はないかを確認し,外部の人から見て何をする会社なのか分かりやすい目的の定めにするのがよいと考えます。

Q5 社員は何人必要ですか?
社員は1人でもかまいませんので,1人で会社を作ることも可能です。

Q6 資本金は金額の決め方に注意することはありますか?
合同会社には資本金の最低金額の規制はなく,資本金は1円以上であれば会社は設立できます。
しかし,事業を行うために必要となる許認可の要件として資本金の最低額が決まっていることがありますので,それらの事業を行う場合には要件が満たす資本金額にしなければなりません。
資本金があまりにも少額な場合には,銀行が融資に難色を示すことがあるかもしれません。
会社の設立は,資本金が1円でもできますが,設立後の営業を考えると,資本金額はある程度の金額としておくことが望ましいと言えます。

定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
サポートプランについてのご疑問,ご依頼のお問い合わせは,TELやメールでお気軽にご連絡ください。バナーをクリックいただくと,専用フォームからお問い合わせいただけます。



一般社団法人

Q1 一般社団法人にはどのような特徴がありますか?
一般社団法人は,営利を目的としない団体が簡単に法人となることができる制度です。
営利を目的としないことが要件となりますが,ここでいう「営利」とは,社員に事業により生じた剰余金又は残余財産を分配しないことを言いますので,剰余金・残余財産を分配しなければ行う事業内容に制限はありません。
公益事業を行う団体,サークル・同窓会などの団体,収益事業を行う団体でも一般社団法人となれます。

一般社団法人の設立には,行政庁の許認可は不要で,定款を作成し,設立の登記を行うことにより簡単に設立することができます。
株式会社などの会社とは,営利を目的としないことが異なります。
NPO法人は設立に県知事などの認証が必要ですが,一般社団法人ではそのような認証は不要であり設立が容易です。


Q2 社員は何人必要ですか?
一般社団法人を設立するには,社員が2名以上いなければなりません。
設立した後に,社員が1名になっても一般社団法人は解散しませんが,社員が不在となった場合には解散することになります。

Q3 定款に記載する事項は?
一般社団法人の定款には,その事項が定款に記載されていないと,定款そのものが無効となる事項があり,これらを必要的記載事項といい次の7項目があります。
@目的
A名称
B主たる事務所の所在地
C設立時社員の氏名又は名称及び住所
D社員の資格の得喪に関する規定
E公告方法
F事業年度

必要的記載事項以外にも,次のような事項を定款で定めることができます。
・監事,理事会,会計監査役の設置
・総会の特別決議の決議要件
・理事会決議の決議要件
・基金に関する事項  など

次の3つの事項は,定款に定めても効力を有しないとされている事項です。
・一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
・法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
・社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

Q4 定款の認証は必要ですか?
一般社団法人の設立時の定款は,公証人の認証を受けることにより効力を生じますので,認証を受ける必要があります。

Q5 定款に印紙を貼る必要がありますか?
会社とは異なり,一般社団法人の定款には,印紙税は課税されませんので,印紙を貼る必要はありません。

Q6 名称の決め方に注意することはありますか?
一般社団法人は,その名称の中に「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。
一般社団法人は,一般財団法人と間違えられるような文字を使用することができないため,名称の中に「財団」という文字を使用することはできません。
また,不正の目的をもって,他の一般社団法人と誤認させるおそれのある名称を使用することはできません。

Q7 一般社団法人の基金とは何ですか?
基金は,一般社団法人に対して社員やその他の者が拠出した金銭等の財産です。基金に拠出された財産については,一般社団法人は返還義務を負います。
基金を設けることは義務とされておらず,定款に定めることで基金の制度を設けることができます。
基金への拠出と社員の地位とは関係がないため,社員が基金に拠出するかどうかは自由です。
基金は,一般社団法人の財産的基礎を維持するための制度で,基金に拠出された財産の使途に法律上の制限はなく,活動の原資として自由に活用することができます。

Q8 一般社団法人の法人税法の取り扱いが異なる2つの区分とは?
一般社団法人は,法人税法上,「普通法人」と「非営利法人」に区分されます。
「非営利法人」は,法人税法で定められた収益事業による所得のみが法人税の課税対象となり,会費収入や寄附金収入などによる所得は課税されません。
「非営利法人」には,「非営利性が徹底された法人」と「公益的活動を目的とした法人」からなり,それぞれの要件は次のとおりです。それぞれの要件を満たすように,定款の内容を決定する必要があります。

「非営利性が徹底された法人」
@定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
A定款に解散したときにはその残余財産が国,地方公共団体等に帰属する旨の定めがあること
B上記@,Aの定款の定めに反する行為を行うことを決定し,又は行ったことがないこと
C各理事について,理事,理事の配偶者,理事の3親等以内の親族その他の理事と特殊な関係のある理事の合計数が,理事の総数に占める割合が1/3以下であること

「公益的活動を目的とする法人」
@会員の相互の支援,交流,連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を主たる目的としていること
A定款に,会員の会費額の定めがあること,又は会費額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること
B主たる事業として収益事業を行っていないこと
C定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える定めがないこと
D定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国,地方公共団体等を除く)に帰属する旨の定めがないこと
E@〜D,Fに掲げる要件の全てに該当していた期間において,特定の個人又は団体に剰余金の分配その他方法により特別の利益を与えることを決定し,又は与えたことがないこと
F各理事について,理事,理事の配偶者,理事の3親等以内の親族その他の理事と特殊の関係にある理事の合計数が,理事の総数に占める割合が1/3以下であること

定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
サポートプランについてのご疑問,ご依頼のお問い合わせは,TELやメールでお気軽にご連絡ください。バナーをクリックいただくと,専用フォームからお問い合わせいただけます。



NPO法人(特定非営利活動法人)

Q1 NPO法人にはどのような特徴がありますか?
NPO法人は,特定非営利活動促進法(NPO法)により,ボランティアなどの民間の公益活動を支援するために,公益活動を行う団体に法人格を付与するものです。
現在では,公益事業を行う団体として,一般社団法人や一般財団法人を設立することもできますが,ボランティアなどの公益活動を行う団体としては,NPO法人の方が社会に浸透しており,信頼を得やすいと思われます。


Q2 社員は何人必要ですか?
NPO法人を設立するためには,社員が10名以上必要です。

Q3 定款に記載する事項は?
NPO法人の定款には,その事項が定款に記載されていないと,定款そのものが無効となる事項があり,これらを必要的記載事項といい次の14項目があります。
@目的
A名称
B行う特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
C主たる事務所及びその他の事務所の所在地
D社員の資格の得喪に関する事項
E役員に関する事項
F会議に関する事項
G資産に関する事項
H会計に関する事項
I事業年度
Jその他の事業を行う場合には,その種類その他当該事業その他の事業に関する事項
K解散に関する事項
L定款の変更に関する事項
M公告の方法

必要的記載事項ではありませんが,設立当初の役員は,定款で定めなければなりません。

定款に定めることにより,法律が定めている要件を変更できる事項があります。これらの事項を相対的記載事項といい,次のような事項があります。
・理事の代表権の制限に関する事項
・総会での書面表決権
・定款の変更に関する社員総会の決議要件
・解散の決議に関する社員総会の決議要件
・解散の事由
・残余財産の帰属先  など

NPO法人の性格から,残余財産を社員に分配する定めを設けたり,会員の加入・脱退に不当な条件を設けたりすることなどはできません。

Q4 目的・事業内容の記載で注意することはありますか?
目的は必要的記載事項であり,どのような方を対象に,どのような事業を行うことにより,NPO法人の特徴である公益の増進に寄与するのかを記載します。

NPO法人が行う特定非営利活動の種類を,NPO法に定められた20項目の項目のいずれかを行うことを主たる目的にしなければなりません。
定款には,NOP法人が行う特定非営利活動を記載します。

NPO法人は,20種類の特定非営利活動の他にも,特定非営利活動以外の公益事業や,会員間の相互扶助のための福利厚生,収益事業などの事業についても「その他の事業」として行うことができます。
「その他の事業」を行う場合には,定款に具体的に事業を特定して記載します。

「特定非営利活動」の20種類
@保健,医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の増進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C観光の振興を図る活動
D農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
E学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
F環境の保全を図る活動
G災害救援活動
H地域安全活動
I人権の擁護又は平和の推進を図る活動
J国際協力の活動
K男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
L子どもの健全教育を図る活動
M情報化社会の発展を図る活動
N科学技術の振興を図る活動
O経済活動の活性化を図る活動
P職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
Q消費者の保護を図る活動
R前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
S全各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

Q5 社員の加入・脱退についての規定で注意することはありますか?
NPO法人では,社員の加入・脱退に不当な条件を付けることは禁止されています。
NPO法人はボランティア活動などの公益的事業を行う団体ですので,団体の目的に賛同した者であれば,誰でも参加できることが,NPO法人の原則となります。
また,脱退についても不当な条件を付けることはできず,社員はいつでも自由に脱退できなければなりません。

Q6 所轄庁はどこになりますか?
NPO法人は,所轄庁となる行政機関から,設立の認証を受け,設立後は監督を受けます。
従来は,原則として事務所が所在する都道府県知事が所轄庁となり,2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には,内閣総理大臣が所轄庁とされていました。

NPO法が改正され,平成24年4月1日から所轄庁が変更となっています。
所轄庁は,「主たる事務所が所在する都道府県の知事」または「事務所が一の指定都市の区域内のみに所在するNPO法人にあっては,指定都市の長」となります。
2以上の都道府県に事務所を置く法人  主たる事務所の所在地の都道府県知事
1の都道府県内に
事務所を置く法人 
1の政令指定都市にのみ事務所を置く法人  政令指定都市の長 
 上記以外の法人 都道府県知事


Q7 定款に印紙を貼る必要がありますか?
会社とは異なり,NPO法人の定款には,印紙税は課税されませんので,印紙を貼る必要はありません。
また,設立登記には登録免許税は課税されません。

定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
サポートプランについてのご疑問,ご依頼のお問い合わせは,TELやメールでお気軽にご連絡ください。バナーをクリックいただくと,専用フォームからお問い合わせいただけます。



行政書士事務所コスモス・カラー

〒356-0006
埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-3-2-701
TEL 049-290-4205
FAX 049-270-5971
E-mail info@cosmos-calla.com

月〜金:9:00〜19:00
土:10:00〜17:00
休業日:日祝日
メールは24時間受付けております。

事前連絡をいただければ,日祝日,時間外でも可能な限り対応させていただきます。