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定款,会社・法人設立の行政書士事務所コスモス・カラー

認定NPO法人制度の見直し

新しい認定制度の導入

1 認定機関
認定NPO法人の認定は,従来は国税庁長官の認定でしたが,国税庁長官による認定制度は廃止され,所轄庁が認定を行う新たしい認定制度になりました。
【所轄庁】
2以上の都道府県に事務所を置く法人  主たる事務所の所在地の都道府県知事
1の都道府県内に
事務所を置く法人 
1の政令指定都市にのみ事務所を置く法人  政令指定都市の長 
 上記以外の法人 都道府県知事

2 認定の有効期間
認定の日から5年
認定の有効期間は,所轄庁に申請することにより更新を受けることができます。

3 認定基準
(1) 認定基準に適合していること
@ パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定NPO法人は除きます)
  パブリック・サポート・テスト(PST)は,広く市民から支援を受けているかを判断する基準です。
  「相対値基準」・「絶対値基準」・「条例個別指定」のいずれかの基準を選択できます。
   相対値基準:寄附金の総収入額に占める割合が1/5以上
   絶対値基準:3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること
   条例個別指定:各自治体の条例による個別指定を受けること
A 事業活動において,共益的な活動の占める割合が,50%未満であること
B 運営組織及び経理が適切であること
C 事業活動の内容が適正であること
D 情報公開を適切に行っていること
E 事業報告書等を所轄庁に提出していること
F 法令違反,不正の行為,公益に反する事実等がないこと
G 設立の日から1年を超える期間が経過していること

(2) 欠格事由に該当しないこと
@ 役員のうち,次のいずれかに該当する者がある法人
  イ 認定又は仮認定を取り消された法人において,その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に
   当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
 ロ 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を
   経過しない者
 ハ NPO法,暴力団員不当行為防止法に違反したことにより,若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等
   処罰法の罪を犯したことにより,又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより,罰金刑に
   処せられ,その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ニ 暴力団又はその構成員等
A 認定又は仮認定を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない法人
B 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
C 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている又は滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
D 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
E 暴力団,又は,暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

仮認定制度

設立当初のNPO法人については,認定基準を緩和した仮認定により税制上の優遇措置の一部を受けられるようにする制度です。

1 対象となるNPO法人
@ 仮認定の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において,設立後1年を超える期間が経過していること
A 仮認定の申請書を提出した日の前日において,設立の日から5年を経過しない法人であること。
B 認定または仮認定を受けたことがないこと
※ 経過措置 平成27年3月31日までは,設立後5年を超えたNPO法人も仮認定の申請ができます。

2 仮認定の有効期間
仮認定の日から3年(仮認定では期間の更新はありません)

税制上の優遇措置

【個人の寄附】
1 次の寄附金控除(所得控除)または税額控除のいずれかの控除を選択できます。
 @ 寄附金控除(所得控除) [寄附金額−2,000円] を総所得金額等から控除(限度額:所得金額の40%)
 A 税額控除 [(寄附金額−2,000円)×40%] を所得税額から控除(限度額:所得税額の25%)

2 個人住民税においても,一定の要件に該当する寄附金は,寄附金税額控除の適用があります。
国税と地方税をあわせて寄附金額の最大50%が税額から控除されます。


【法人の寄附】
一般寄附金の損金算入限度額とは別に,特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて,特別損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
寄附金額が特別損金算入限度額を超える場合には,その超える部分は一般寄附金と合わせて,一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。


【相続人等が相続財産等を寄附した場合】
相続・遺贈により財産を取得した者が,取得した財産を寄附した場合は,寄附した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
※仮認定の場合,本優遇措置は適用されません。


【認定NPO法人の「みなし寄附金制度」】
認定NPO法人が,収益事業に属する資産から,特定非営利事業に係る事業に支出した金額は,その収益事業に係る寄附金とみなして損金算入がでいます。
損金算入限度額は,職金額の50%または200万円のいずれか多い額までとなります。
※仮認定の場合,本優遇措置は適用されません。

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行政書士事務所コスモス・カラー

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